帰化申請

帰化とは他国の国籍を取得することです。したがって、その申請の過程には、二つの国のありとあらゆる法律が降りかかってくることになります。その一つ一つの難題を切りぬけてようやく帰化許可となるのです。日本における帰化希望者の国籍は、韓国、中国、台湾の方たちが大半を占めています。また帰化動機としては結婚が筆頭で、次いで就職や進学となっています。

帰化許可申請は入国管理局ではなく法務局の管轄です。帰化申請は普通帰化、簡易(特別)帰化、大帰化の3種類があります。

普通帰化を申請するためには基本となる7条件があります。居住要件として引続き5年以上日本に住所を有すること、能力要件として20歳以上で本国法によって能力を有すること、素行要件が善良であること、生計要件として自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること、喪失要件として国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国の国籍を失うべきこと、思想が善良なこと、日本語の読み書きができることなどがあります。

簡易帰化は、普通帰化では申請できない例えば20歳未満の者も個々の環境が考慮され申請が可能となります。日本国民の養子で引続き1年以上日本に住んでいて縁組のときに本国で未成年であった人や日本国民の配偶者である外国人で引続き3年以上日本に住所があり、現在日本に住んでいる人などは簡易帰化を適用することで能力要件が緩和され帰化申請が可能となります。

大帰化は、日本において特別な功労のある外国人については、いわゆる帰化要件を備えていないケ-スであっても法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可する特例があります。そのような帰化を大帰化といいます。しかし大帰化は2001年までは前例がありません。

帰化申請は要件を満たしていないと許可が下りることはありません。また要件を満たしていてもそれを証明する「書類」が必要となります。書類集めが帰化許可申請の成否を左右します。帰化申請について更に詳しく知りたい方はお近くの行政書士にご相談下さい。