交通事故に関する手続き
私たち行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、自賠責保険金請求の手続きや交通事故に係る調査を行います。また、被害者に代わり、損害賠償金の請求手続きや損害賠償額算出に供する基礎資料の作成等を行います。そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
Ⅰ 行政書士の交通事故業務
① 自賠責保険(共済)、任意保険の請求手続き
② 事故原因調査
③ 内容証明、示談が成立している場合の示談書の代理作成、損害額算出の基礎資料の作成などの書類作成。
Ⅱ 保険の種類
強制加入である自賠責保険(共済) | 人身事故の被害者に対し補償します。 |
任意加入である任意保険(共済) | 民間保険会社が売り出しています、自賠責保険で足りない分を補う各種保険です。例えば:対人賠償保険、自損事故保険、対物賠償保険、車両保険など。 |
Ⅲ 自賠責保険の概要
① 自賠責保険は交通事故の被害者の最低限度の補償を確保するためのものです。
② 被害者保護の観点から被害者請求が認められています。
③ 保険金の算出方法が定型・定額となっています。
④ 示談が成立までの制度として内払金、仮払金があります。
⑤ 加害者が夫、被害者が妻の場合、妻は他人だと認められ被害者請求できます。
⑥ 被害者に重過失がある場合には自賠責保険でも減額されます。
など。
詳しくは日本損害保険協会 そんぽADRセンターへご確認ください。(連絡先は末尾記載)
Ⅳ 任意保険の概要
① 自賠責保険にくらべ免責条項が多くなっています。
② 契約した保険によって内容・取り扱いが異なります。
③ 一般的に示談成立後の支払い、示談代行が付いています。
など。
詳しくは保険会社、保険代理店、保険契約書をご確認ください。
Ⅴ 事故原因調査
事故発生状況を必ず事故現場を実測し作成します。現場見取り図、写真、経過を記録します。
Ⅵ 内容証明、示談書、損害額算出の基礎資料の作成
どんな時に内容証明を作成するか・・ | 示談交渉をトラブルなく進めたいとき、加害者が示談交渉に応じない時、示談後に後遺症が出た場合、時効完成が迫っている場合などに作成します。 |
Ⅶ 交通事故の相談窓口
自賠責保険の被害者直接請求権の消滅時効は3年です(平成22年3月31日以前発生は2年)。
示談解決が長びくようなら弁護士・専門機関などに相談して下さい。
交通事故紛争処理センター 電話03-3346-1756(予約) ホームページ→http://www.jcstad.or.jp
日弁連交通事故相談センター電話03-3581-4724 (相談) ホームページ→http://www.n-tacc.or.jp
(自賠責・任意保険、損害保険などの苦情・相談窓口)
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター東京
所在 東京都千代田区淡路町2-9 直通番号 03-4332-5241
ナビダイヤル 0570-022808
本件は行政書士の業務紹介として掲載したもので、法令解釈等につきましては責任を負いませんのでご了承ください。